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掲載日:2023年11月9日
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介護サービス事業所等の新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付する。
※予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
令和3年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費を助成する。
対象経費一覧※クリックするとPDFで表示されます。
※補助対象外となる経費について
・パーティションやパソコンなどの備品購入費用は補助対象外となります。
・施設・事業所等で感染者が発生した場合、その後のPCR検査費用等は行政検査の対象となるため当事業の補助対象外となります。
・また、職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は補助対象外となります。
詳細は、サービス提供体制確保事業補助要綱、厚労省のHPに掲載されているQ&A等をご覧ください。
※申請は開設者(法人等)単位となります。
・【別添3】サービス提供体制確保事業補助金上限額(基準単価)(PDF:740KB)
※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。
※表の上限額の単位は千円です。
(1)申請書の提出(メール)
↓
(2)交付決定及び交付確定
↓
(3)補助金の交付
※補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに知事に報告してください。
(1) 交付申請書(様式1~3、参考1)(ZIP:79KB)
※申請書に品目を記入する際は「消毒液等」とひとくくりにせず、各品目、数量、単価を記入してください。
(2)参考2(施設内療養費に要する費用の補助に係るチェックリスト、計算シート)(エクセル:157KB)
※施設内療養費に要する費用の補助を申請しない場合は提出不用です。
※Microsoft Office 2016以前のExcelを使用している場合、追加補助の計算が正しく表示されない事例が確認されております。
追加補助の金額が表示されない場合は、高齢者福祉課まで参考2を添付した上でメールにてお問い合せください。
(3) 補助金の振り込みを希望する口座の通帳の写し(口座カナ名義、金融機関名、支店名、及び口座番号を確認できるもの。)
(4) 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し。個人の場合は免許証の写し、健康保険証の写し等。)
※補助対象経費の支出が確認できる書類は求めませんが、各自適切に保管してください。県が必要に応じて提出を求める場合があります。
根拠資料がない、対象経費の支出が確認できない場合は、補助金の返還となります。
当補助金につきましては、既に申請していただいていても、国への個別協議が必要なもの等、交付決定等の対応が来年度となる可能性があります。
未申請の経費を含め、今年度中に交付決定等の対応ができない令和4年度の経費については、令和5年度事業で補助対象とする予定です。
令和5年度事業の補助金交付要綱の制定など準備が整い次第、速やかに御案内させていただきますので、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
(1)申請期間
令和3年度の経費に係る申請…受付終了しました。
令和4年度の経費に係る申請…受付を終了しました。
(2)提出方法
メールで申請してください(郵送での提出は受け付けておりません)。
・申請様式(Excel)、添付書類(PDF)を添付してください。
・通帳の写し、本人確認書類はファイルを分けて送信してください。ファイル名は、「【法人名】通帳の写し」「【法人名】登記簿」等、ファイルの中身が分かるようにしてください。
・メール件名は「【法人名】令和4年度サービス提供体制確保事業補助金申請」としてください。
・既に申請をしている事業所について、追加の申請・差替え等を行う場合は、メールの本文にその旨を記載してください。
※メールを確認後、当課より受領した旨返信をします。提出後、5営業日以内に高齢者福祉課より連絡がない場合にはお問い合わせください。
集団感染等が発生した施設等のかかり増し経費について、実施要綱に定める基準単価では、介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に個別協議を受け付けます。
※厚労省との協議を要するため、通常の交付申請に比べて交付決定までに時間を要します。
協議内容:個別協議書等の提出について(PDF:50KB)をご覧ください。
提出書類:(別添)個別協議様式(エクセル:78KB)
個別協議を希望する場合は、初めに個別協議様式を提出してください。厚労省との協議の結果、基準単価の引き上げが承認された場合は、協議後の基準単価を反映した申請書を県から送付します。
・メール件名は「【事業所名】令和4年度サービス提供体制確保事業個別協議申請」としてください。
・(別添)個別協議様式は、事業所・サービス種別ごとに作成し、ファイルを分けてください(1つのエクセルファイルに複数の事業所の個別協議様式を作成しないでください)。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)(ワード:32KB)により速やかに知事に報告してください。
1 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)(ワード:32KB)
2 消費税の確定申告書の写し
3 仕入控除税額報告書積算内訳等(エクセル:17KB)
4 特定収入割合の計算過程がわかる資料(公益法人等で特定収入割合が5%以上であるため返還額が0円となる法人)
報告された仕入控除税額(要返還額)については、後日県から事業者に対して送付する納入通知書(請求書)に従い、金融機関の窓口等で払込んでください。
※補助金申請について不明な点がございましたら、こちら(厚労省HP)に掲載されているQ&Aもご確認ください。
埼玉県福祉部高齢者福祉課 施設・事業者指導担当
受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
電話:048-830-3254
FAX:048-830-4781
メール:a3240-22@pref.saitama.lg.jp
住所:〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
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