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掲載日:2023年6月16日
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令和5年6月16日 補助事業完了後、仕入税額控除について速やかに知事に報告してください。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに知事に報告
してください。※電子メールで以下の書類を提出してください。
〔送付先〕
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当
E-Mail:a3240-24@pref.saitama.lg.jp
※ 標題を「抗原キット補助 仕入控除税額報告書の提出(法人名)」としてください。
提出書類
1 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)
2 消費税の確定申告書の写し
3 仕入控除税額報告書積算内訳等
4 特定収入割合の計算過程がわかる資料(公益法人等で特定収入割合が5%以上であるため返還額が0円となる法人)
高齢者施設等(入所系施設、通所・訪問系事業所)では、職員等による外部からの持ち込みによる、新型コロナウイルス感染症の拡大が見られていることから、職員に対して抗原検査キットによる頻回検査を実施した高齢者施設等へ検査キット購入に係る費用に対して補助金を交付します。
埼玉県内にある以下の施設・事業所が対象となります。ただし、さいたま市、川越市、越谷市、川口市域の施設・事業所を除く。
以下の要件を全て満たすこと。
(注意)抗原検査キットによる検査結果が陽性となった場合は、速やかに医療機関を受診してください。
令和4年7月23日以降に使用した抗原定性検査キット購入費
※令和4年7月23日以降に使用した抗原定性検査キットの購入費であれば、7月22日以前に購入したものであっても補助対象になります。
次の(1)と(2)を比較して、いずれか低い方の額
(1)単価1,500円(消費税込み)×頻回検査のために使用した数(職員数×8 10週×週2回を上限とする。)
(2)施設・事業所の抗原検査キット購入単価×頻回検査のために使用した数(職員数×8 10週×週2回を上限とする。)
提出書類
(1)交付申請書(エクセル:41KB)(9月30日 9時30分 計算式修正)
(2)実績報告書 ※交付申請書のExcelファイルの別紙2(内訳表兼実績報告書)です。
(3)補助金の振込を希望する金融機関の通帳等の写し(口座カナ名義、金融機関名、支店名、及び口座番号を確認できるもの)
(4)領収書等の写し(購入した抗原定性検査キットの品名(エスプライン SARS-CoV-2など)、数量、単価が分かるもの)
提出先
高齢者福祉課 施設・事業者指導担当あてに電子メールで提出してください。
提出先:a3240-22@pref.saitama.lg.jp
メールの件名及びExcelファイルのファイル名は「【法人名】抗原検査キット申請書」としてください。
集計の都合上、交付申請書は必ずExcelファイルで提出してください。(PDF化、ファックス送付はおやめください。)
その他の資料はPDFで提出してください。
申請期限
第1回:令和4年10月31日(月曜日)
第2回:令和4年11月30日(水曜日)
補助金交付要綱
令和4年度埼玉県高齢者施設等職員の頻回検査実施事業費補助金交付要綱(PDF:151KB)
別表(PDF:51KB)
Q1 週1回の検査実施の場合は補助対象とならないか。
A1 補助対象とならない。補助対象は週2回の検査実施のみである。
Q2 週1回しか勤務していない職員等がいる。この職員等については週1回の検査実施でよいか。
A2 対象職員等の勤務日数は問わないが、検査は週2回実施していただく必要がある。
Q3 頻回検査の対象者を教えてほしい。清掃や調理など雇用関係にない方も検査対象の職員等に含めてよいか。
A3 施設・事業所に勤務する職員等が検査の対象となる。なお、集団感染防止の観点から、利用者との接触が想定される事務職員、清掃や調理など雇用関係にない委託職員、非常勤の職員も対象とする。
Q4 7月23日から9月16 30日までの8 10週間連続で検査を実施しないと補助対象とならないか。のうち、例えば6週間検査を実施した場合は補助対象か 。
A4 原則として、7月23日から9月16 30日までの8 10週間連続で検査を実施した場合に補助対象とする。ただし、抗原検査キットが入手できないなど特別な事情により、検査ができない期間が生じた場合や、期間延長を行った9月9日以降に検査を開始した場合は補助対象とする。結果的に6週間の検査となってしまった場合には6週間分を補助対象とする。
Q5 抗原検査法の簡易キット、定量キットで検査を行った場合は補助対象か。
A5 簡易キットは補助対象、定量キットは補助対象外である。
Q6 週当たりの検査実績の報告が必要とされているが、いつ、どのように報告すればよいのか。
A6 前半の4週間(7月23日~8月19日)経過後に中間報告として4週間分を御報告いただき、後半の4週間(8月20日~9月16日)を含めた8週間分(全期間分)を補助金の交付申請時に御報告いただく予定である。このため、1週間当たりの検査実績(検査件数、抗原検査による陽性判定数、陽性確定数)を記録しておく必要がある。
7月23日から8月19日までの4週間分を第1回中間報告として、7月23日から9月16日までの8週間を第2回中間報告として御報告をいただきます。また、7月23日から9月30日までの10週間分(全期間分を)を補助金交付申請時に御報告いただきます。このため、1週間当たりの検査実績(検査件数、抗原検査による陽性判定数、陽性確定数)を記録しておく必要があります。
Q7 介護予防支援事業所(地域包括支援センター)は補助対象か。
A7 補助対象外である。
Q8 頻回検査は、必ず実施する必要があるのか。
A8 頻回検査の実施は義務ではなく、各施設・事業所で御判断いただくことになるが、高齢者施設等では、職員や利用者等による外部からの持ち込みにより、感染拡大が見られていることから、補助金を御活用いただき、是非、積極的に実施していただきたい。
Q9 検査を拒否する職員は受けさせなくてよいか。
A9 検査を拒否する職員の方に無理に受けていただく必要はない。
Q10 補助対象となる検査の方法は、抗原定性検査のみか。それとも、PCR検査を実施しても補助対象となるのか。
A10 今回の頻回検査は、迅速に検査結果が判明する抗原定性検査キットによる検査とする。このため、補助対象となるのは抗原定性検査キットの購入経費のみである。
Q11 補助額は、次の(1)と(2)を比較して、いずれか低い方の額である旨が示されているが、頻回検査のために使用した抗原検査キットについて、施設・事業所が異なる単価で購入したものである場合には、どのように計算すればよいか。
(1)単価1,500円(税込)×頻回検査のために使用した数(職員数×8 10週×週2回を上限とする。)
(2)施設・事業所の抗原検査キット購入単価×頻回検査のために使用した数(職員数×8 10週×週2回を上限とする。)
A11 頻回検査のために使用した抗原検査キットについて、施設・事業所が異なる単価で購入したものである場合についても、以下の例のように(1)と(2)を比較して、いずれか低い方の額が補助額となる。
【例】単価1,650円(税込)で購入した抗原検査キットを600個使用
単価1,100円(税込)で購入した抗原検査キットを1,000個使用
(1) 1,500円(税込)×1,600個=2,400,000円
(2) (1,650円(税込)×600個)+(1,100円(税込)×1,000個)=2,090,000円
→(2)のほうが低いため、(2)の2,090,000円が補助額となる。
(注)頻回検査のために使用した数は上限(職員数×8 10週×週2回)以下であるものとする。
Q12 補助対象となるのは、週2回の検査を実施した場合とされているが、退職や濃厚接触者となったこと、陽性者となったことなど特別な事情により、当該職員のみ週2回の検査ができない週が生じてしまった場合も補助対象とならなくなってしまうのか。
A12 特別な事情により特定の職員のみ週2回の検査ができない週が生じてしまったとしても、他の職員が週2回の検査を実施していれば、補助対象となる。
(参考)抗原定性検査キットの調達について
・新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの供給について(PDF:312KB)
厚生労働省ホームページ「一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について」を御確認ください。
厚生労働省ホームページ「各製造販売業者における抗原定性検査キットの在庫状況について」
※上記ページの「新型コロナウイルス感染症に関する検査について」の中に掲載されている「各製造販売業者における抗原定性検査キットの在庫状況」を御覧ください。
なお、在庫状況は随時更新されます。
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