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掲載日:2022年1月27日
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※本補助金は感染症を予防するための経費を補助するものです。
実際に感染症に対応した場合の補助金については、
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金をご覧ください。
※本補助金の対象は令和3年9月までの介護報酬の0.1%上乗せの対象になっていた事業所のみです
福祉用具事業所や介護保険適用外の有料老人ホーム等は対象外になります。
※医療機関、訪問看護ステーション、薬局などで
国が実施する「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」
の交付を受ける場合は本補助金の対象外になります。
介護サービス事業所等が感染防止対策を継続的に行うことを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付する。
※予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。
対象経費
・衛生用品(マスク、手袋、消毒液等の消耗品)
・感染症対策に要する備品(パーティション、パルスオキシメーターのみ対象となります。)
※消費税は補助対象外となります。消費税分を除いた額での申請をお願いします。
※令和3年10月1日~12月31日に購入したものが対象になります
※補助申請する経費については領収書等を保管していただくようお願いします。(保存期間5年)
・基準単価(PDF:189KB)
※サービス種別ごとに5,000円~70,000円の上限額が定められています。
※表の上限額の単位は円です。(千円単位ではないのでご留意ください。)
※埼玉県内で複数事業所を運営している法人は、当該県内事業所分を一括して一回で申請してくださるようお願いします。
(申請様式中に、複数事業所を一括して申請する場合の申請書の作成方法について記載しています。)
(1)申請様式(様式1~3)(エクセル:77KB)
(2)補助金の振り込みを希望する口座の通帳の写し(口座カナ名義、金融機関名、支店名、及び口座番号を確認できるもの。)
※国保連合会の請求システムから申請する場合は不要です。
(3)口座振替依頼書(様式4)(ワード:17KB)※国保連合会の請求システムから申請する場合は不要です。
※領収書等の添付は必要ありませんが、提出を求める場合もありますので、必ず各事業所で保管してください。
埼玉県国保連合会のHPでも本事業を案内しております。詳しくはこちらをご覧ください。
(1)申請期間
・国保連合会の請求システムを通じて申請の場合
令和4年1月4日9:00~令和4年1月31日17:00(厳守)
・県のコールセンターに申請の場合
令和4年1月5日~令和4年1月31日※必着
(2)提出方法
・国保連合会の請求システムを通じて申請
※介護報酬の請求をシステムを通じて行っている場合(債権譲渡している場合を除く)
通常の介護報酬の申請ページ(電子請求受付システム)より申請してください。
・県のコールセンターに申請(上記申請ができない場合)
下記コールセンターに原則電子メール(できない場合は郵送)で申請してください。
※郵送による申請の場合、必ず書留等送達記録の分かるものを利用してください。
普通郵便など送達記録の残らない方式の場合には、書類の授受について責任を負うことができません。
消費税を補助対象外としているため不要とします。
埼玉県感染防止対策支援事業 コールセンター
電話:044-741-3023
050-8882-6777
受付時間:9:00~17:30(土日祝日を除く)
FAX:044-751-0411(1月中旬以降変更になります)
メール:info@s-kansen-kaigo.com
住所:〒211-0044
川崎市中原区新城3-1-15信濃屋ビル4階
厚生労働省コールセンター(補助金の制度について)
電話:03-5253-1111(内線 3807、 3907)
※都道府県ごとに申請方法が異なっているため、申請方法については回答できません。
介護電子請求受付ヘルプデスク(国保連の請求システムについて)
電話:0570-059-402
※補助金の制度内容については回答できません。
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