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ページ番号:180557

掲載日:2022年6月24日

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新型コロナウイルス感染症対応かかり増し経費補助金について

新型コロナウイルス感染症対応かかり増し経費補助金の申請受付は終了しました。

こちらの補助金は令和2年度のものです。
令和3年度の補助金についてはサービス提供体制確保事業補助金をご覧ください。
※令和2年度の補助金とは補助内容が異なります。

0  ご連絡

  • 令和2年3月10日   令和3年1月以降にご申請いただいた事業者に対しては、令和3年4月以降の処理を予定しております。
  • 令和2年12月25日 本補助金については令和3年1月31日が申請期限となります。
                               やむをえない事情があり、令和3年1月31日までに申請ができない場合は、下記窓口までご相談ください。
  • 令和2年10月6日 新型コロナウイルス感染症対応かかり増し経費補助金QA(PDF:885KB)を追加しました。
  • 令和2年8月24日 要綱を案から決定稿に差し替えました。(内容に変更はございません)
  • 令和2年7月29日 ページを公開しました。 

1  事業の目的

   介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできる限り小さくしていくため、介護サービス事業所等に対し、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるように図った際の、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等について、予算の範囲内において補助金を交付する。
※予算に限りがあるため、補助金を交付できない場合があります。

2  補助内容

対象サービス※政令市、中核市は除きます 補助対象経費
  令和2年1月15 日以降に、

(1)休業要請を受けた通所系、短期入所系サービス

(2)感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等

(3)濃厚接触者に対応した訪問系、短期入所系、入所施設・居住系サービス

  • 事業所・施設等のサービス継続に必要な費用
  • 通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
  • 通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した通所系サービス
  • 通所系サービス事業所による訪問サービス実施に係る費用
令和2年1月15 日以降に、利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設や、休業した事業所等の利用者の受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った事業所
  • 利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
  • 職員の応援派遣に係る費用

       ※補助上限額はサービス種別ごとに設定
       ※申請は開設者(法人等)単位となります

      ・新型コロナウイルス対応かかり増し経費補助金対照表(PDF:193KB)
         ※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。
         ※表の上限額の単位は千円です。

        県が指定する研修について
        県では、福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策を学習するための動画を作成しました。
        施設の責任者にこの動画を視聴していただき、必要な新型コロナウイルス感染症対策を講じた施設から補助金を申請していただきます。
        動画はこちら(外部サイト)です。

      ・個別協議について  ※受付終了しました。
        集団感染の発生した事業所(職員、利用者、合わせて5名以上の陽性者がいる場合)を対象に個別協議を受け付けます。
        協議内容 : 対象事業所の基準単価を3倍まで引き上げられます。
        個別協議を行う場合はこちらの様式でご申請ください。交付申請書(様式1~3)個別協議用(エクセル:100KB)
        申請締め切り : 令和3年2月15日(集団感染の影響を加味し締め切りを延長しております)

      ・特別協議について  ※受付終了しました。
        個別協議対象事業所であり、個別協議による基準額の引き上げではサービスの継続ができない等の
        特別な理由がある場合には特別協議を受け付けます。
        協議内容 : 個別協議に加えて基準単価を引き上げる。
        特別協議を行いたい場合はご相談ください。

 3 申請方法・申請の流れ

(1)申請書の提出(県の電子申請システム)

             ↓

(2)交付決定及び交付確定

             ↓

(3)補助金の交付
       ※申請月の翌月に交付予定(申請の状況によって翌月以降になる場合があります)
       ※令和3年1月以降にご申請いただいた事業者に対しては、令和3年4月以降の処理を予定しております。

4  提出書類

      交付申請 ※県の電子申請システムで提出してください

      (1)  交付申請書(様式1~3)(エクセル:93KB)

      (2)  補助金の振り込みを希望する口座の通帳の写し(口座名義、金融機関名、支店名、及び口座番号を確認できるもの。)

      (3)  本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書の写し。個人の場合は免許証の写し、健康保険証の写し等。)

      (4)  ※郵送の場合のみ  口座振替依頼書(ワード:16KB)

5  申請期間及び提出方法について

  (1)申請期間

        令和2年7月29日~令和3年1月31日

        令和3年1月以降に感染者が発生した事業所については申請期限を延長します。
        1月に感染者の発生した事業所:令和3年2月20日締切
        2月、3月に感染者の発生した事業所:令和3年3月20日締切
      (3月以降に感染者が発生した事業所で申請期限までに申請できない場合はご相談ください。)
        ※ただし、予算に限りがあるため、申請期限より前に補助金交付ができなくなる場合があります。

  (2)提出方法

        電子申請システムより申請
        申込はこちら→ 電子申請システム

        ※インターネット環境がない等、やむ得ない事情がある場合には郵送での申請を認めます。

      郵送の場合の提出

      〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階 
      埼玉県福祉部高齢者福祉課  施設・事業者指導担当
      電話番号:048-830-3254
      ファックス:048-830-4781

6  仕入税額控除について

      補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、

    速やかに知事に報告してください。※令和4年7月15日(金曜日)までに郵送又は電子メールで以下の書類を提出してください。

〔送付先〕
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当 宛て
 E-Mail:a3240-22@pref.saitama.lg.jp
※ E-Mailによる提出の場合は、標題を「かかり増し(法人名)」としてください。

提出書類

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:34KB)(様式第6号)
2 消費税の確定申告書の写し
仕入控除税額報告書積算内訳等(エクセル:18KB) 
4 特定収入割合の計算過程がわかる資料(公益法人等で特定収入割合が5%以上であるため返還額が0円となる法人)

7  要綱等

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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