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掲載日:2026年7月13日

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外国人補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告について

補助金の交付を受けた事業者におかれましては、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、事業完了日の属する年度の翌々年度に報告をいただくこととなっています。

1 対象事業

  • 外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護の促進補助金

2 報告時期

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに報告してください。

3 提出書類

1 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
 ・様式(外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護の促進補助金分)(ワード:19KB)

4 補助金交付要綱

下記ホームページに掲載しています。

5 その他

 ・参考ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/shouhizei.html

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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