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発表日:2022年6月24日11時

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県政ニュース

生活保護法に基づく指定介護機関の指定取消処分について

部局名:福祉部
課所名:社会福祉課
担当名:生活保護担当
担当者名:嶋村

内線電話番号:3222
直通電話番号:048-830-3280
Email:a3270-01@pref.saitama.lg.jp

生活保護法の規定に基づき、指定介護機関の指定の取消処分を行いました。

1 対象事業者

(1)法人名

  株式会社O・S ・I(オーエスアイ)

(2)代表者

  代表取締役  石川  学

(3)所在地

  千葉県柏市根戸1864-4カパルア1階A

2 対象事業所

(1)事業所名

  訪問介護ステーション季楽(きらく)

(2)所在地

   埼玉県鶴ヶ島市富士見4-19-2-101

(3)介護保険事業所番号

  1176200556

(4)生活保護法介護指定番号

  13-00207

(5)サービス種類

  訪問介護

(6)指定年月日

  平成25年7月1日

(7)処分内容

  指定取消

(8)根拠法令 

  生活保護法第54条の2第5項で準用する同法第51条第2項第8号

(9)処分理由

ア  株式会社O・S・I(以下「O・S・I」という。)においては、訪問介護ステーション季楽(以下「季楽」という。)の 従業員が、平成27年10月から平成29年1月31日までの間、季楽の事業所を経由することなく、住宅型有料老人ホームを直接訪問して利用者に対して介護サービスを提供しており、季楽の事業所は指定居宅サービス(訪問介護)の事業所としての実体を有していなかったから、O・S・Iは、上記介護サービスに係る居宅サービス費を請求する際、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づく同一建物減算(10%)をするべきであったにもかかわらずこれを怠り、その結果として介護サービス費用として合計5,464,220円を不正に受給した。

  すなわち、O・S・Iは介護報酬を不正に請求したものであるから、介護保険法第41条第6項に違反したものである。

イ  上記アのとおり、季楽の事業所が事業所としての実体を有していなかったのであるから、O・S・Iは、介護保険法第75条第1項に基づき、事業所の変更の届出を提出する必要があったにもかかわらず、これを提出せず、同条同項に違反したものである。

ウ  上記ア及びイの事実は、生活保護法第54条の2第5項(令和2年法律第41号による改正前においては、同条第4項)が準用する同法第51条第2項第8号による介護機関の指定の取消事由に該当する。

(10)処分年月日

  令和4年6月17日(金曜日)【通知日】

  令和4年6月24日(金曜日)【効力発生日】

報道発表資料(ダウンロードファイル)

・生活保護法に基づく指定介護機関の指定取消処分について(PDF:149KB)

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