印刷

ページ番号:265551

発表日:2025年3月5日14時

ここから本文です。

県政ニュース

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて

部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:木島、浅田

内線電話番号:3135
直通電話番号:0488303135
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、株式会社ユウキの産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。

1 処分対象者

名称:株式会社ユウキ

代表者:代表取締役 諸岡 真由美

所在地:埼玉県川口市芝中田一丁目25番3ウインベルデュエット103号室

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100195754

2 処分内容

法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可取消処分

3 処分年月日

令和7年3月5日

4 処分理由

1 株式会社ユウキは、下請けとして解体工事を行った令和4年11月1日及び同月2日の千葉県内の家屋解体工事現場、令和5年12月5日の東京都内の家屋解体工事現場及び、同月6日の横浜市内の家屋解体工事現場にて排出された産業廃棄物について、川口市の事業場内で無許可の産業廃棄物の積替え保管行為を行った。

このことは、法第14条の2第1項に違反する行為である。

2 令和4年12月21日に川口市が行った法第18条第1項に基づく報告徴収について、報告しなかった。また、同社は、令和5年7月14日及び同年12月11日に同市が行った法第18条第1項に基づく報告徴収について、一部のみしか報告しなかった。

このことは、法第18条第1項に違反する行為である。

3 上記1の行為は罰則を定める法第25条第1項第3号に規定する違反行為であること、上記2の行為は罰則を定める法第30条第7号に規定する違反行為であること、を総合すると、株式会社ユウキは、法第14条の3の2第1項第5号の「情状が特に重いとき」に該当する。

4 埼玉県が定める「産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設設置者に対する不利益処分に係る処分基準」の5の第1条、別表1の1(1)によれば、法第25条第1項第3号に規定する無許可事業範囲変更に係る処分の内容は、「事業の許可の取消し」とされている。

5 よって、株式会社ユウキは、法第14条の3第1号に規定する「違反行為をしたとき」に該当し、さらに法第14条の3の2第5号に規定する「前条第一号に該当し情状が特に重いとき」に該当する。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(PDF:179KB)

県政ニュースのトップに戻る

スマートフォン版を表示する