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発表日:2022年10月11日13時
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部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:石島、中島、佐藤
内線電話番号:3135
直通電話番号:048₋830₋3135
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止を命じました。
産業廃棄物の不適正処理事案について調査したところ、産業廃棄物の処理業務を排出事業者から受託した産業廃棄物処理業者が、排出事業者の書面による承諾を受けることなく、無許可の事業者に対して廃棄物の処理業務を再委託していたことが判明した。
その他、電子情報処理組織(電子マニフェスト)を使用した虚偽報告も明らかになったことから、60日間の事業の全部停止を命じたものである。
名称 越谷金属株式会社(代表取締役 張ヶ谷 佳織)
所在地 埼玉県久喜市清久町7番地
許可の内容
(1)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)
許可番号:01110008895
取り扱える産業廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、廃油、産廃、廃アルカリ、廃プラスチック類(*)(#1)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(#1)、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず(*)(#1)、がれき類(*) 以上13種類
※ 産業廃棄物の種類に(*)表示のある場合は石綿含有産業廃棄物を含み、表示のない場合は含まない。
※ 産業廃棄物の種類に(#1)表示のある場合は水銀使用製品産業廃棄物を含み、表示のない場合は含まない。
積替え保管できる産業廃棄物の種類:木くず 以上1種類
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01155008895
取り扱える特別管理産業廃棄物の種類:廃酸(pH2.0以下のもので、廃バッテリーに限る。) 以上1種類
(3)産業廃棄物処分業
許可番号:01120008895
事業の範囲 中間処理
破砕:廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず 以上5種類
破砕・圧縮成形:廃プラスチック類、木くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず 以上3種類
圧縮梱包:紙くず(再生利用可能なものに限る。) 以上1種類
圧縮減容:廃プラスチック類 以上1種類
処分の内容 上記(1)~(3)の事業の全部停止 60日間(令和4年10月21日から令和4年12月19日まで)
処分の根拠 法第14条の3第1号(事業の停止)
令和4年10月11日
(1)越谷金属株式会社は、排出事業者から中間処理を委託された廃光ケーブルについて、令和2年5月から令和3年9月までの間、当該排出事業者への書面による承諾を得ることなく、また、産業廃棄物処分業の許可を有しているか否かの確認を行わずに、当該廃光ケーブル約54トンの中間処理を産業廃棄物処分業の許可のない業者に再委託した。このことは、法第14条第16項の規定に違反する。
(2)越谷金属株式会社は、産業廃棄物処分業の許可のない業者に当該廃光ケーブルの中間処理を再委託したにもかかわらず、排出事業者に対しては電子情報処理組織を使用した報告において、自社で中間処理及び最終処分を終了した旨の虚偽報告を行った。 このことは、法第12条の5第3項の規定に違反する。
(3)上記(1)の行為は罰則を定める法第26条第1号において、上記(2)の行為は法第27条の2第10号においてそれぞれ規定する罰則に該当する違反行為であることから、埼玉県が定める「産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設設置者に対する不利益処分に係る処分基準」(以下「処分基準」という。)の5の第1条によれば、法第26条第1号違反に係る処分の内容は「事業の許可の取消し」(別表第1の1(3))、法第27条の2第10号違反は「事業の停止30日間」(別表第2の1(6))とされているが、越谷金属株式会社はその情状から、処分基準の5の第4条第2項第3号及び第4号に該当するものと評価できる。
(4)よって、越谷金属株式会社に対する行政処分について、法第14条の3の2第1項第5号において規定する許可の取消しから法第14条の3第1号において規定する事業の全部停止命令に軽減し、その期間を60日間とするものである。