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掲載日:2024年11月1日

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プラスチックと金属を屋外保管している事業者様へ

特定再生資源屋外保管業を許可制とする埼玉県条例が令和7年1月1日から施行されます。特定再生資源とは有価のプラスチックや金属、その混合物等を言います。さいたま市及び越谷市を除く埼玉県内で、特定再生資源を屋外保管する事業を行う際には、埼玉県知事の許可が必要になります。条例の施行の際現に屋外保管業を行っている場合には、令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出することで許可されたものとみなされますので、必ず届出するようお願いします。詳細は埼玉県産業廃棄物指導課のホームページをご覧ください。

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県産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当(電話048-830-3136)

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