トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2023年度 > 2023年6月 > 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害にかかる災害救助法の適用について
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発表日:2023年6月3日11時
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部局名:危機管理防災部
課所名:災害対策課
担当名:災害対策担当
内線電話番号:8181
直通電話番号:048-824-2111
埼玉県は、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害により、県内市町において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要としているため、災害救助法を適用します。
草加市、越谷市、北葛飾郡松伏町
令和5年6月2日
災害救助法施行令第1条第1項第4号
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準(災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること)に該当すること。
(参考)災害救助法について
災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体や国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために制定されたものです。
この法律が適用されると、被災者の救助に要する費用は、都道府県が支払うことになります。(その一部については、国が負担することになります。)
救助の種類は、避難所の設置、食料・飲料水の供給、土石等の障害物の除去などです。