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発表日:2022年10月17日11時

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県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料決定について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp

 埼玉県では、まん延防止等重点措置期間(令和4年1月21日~令和4年3月21日)における同法第31条の6第3項の命令違反について、同法第80条第1号に基づく過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知」をこれまでに発出していますが、結果が判明しましたので、お知らせします。

 

1 裁判所への通知日及び件数

令和4年4月 7日(木曜日) 16店舗

2 結果

同法第80条第1号に基づく20万円以下の過料に決定 16店舗

3 その他

店舗名や過料の額など決定の詳細は、法令の規定により非公表としています。

(参考:これまでの過料事件通知)

・まん延防止等重点措置期間中(令和3年4月20日~令和3年8月1日)の命令違反

 令和3年6月24日通知   3店舗(令和3年10月28日発表)

 令和3年8月20日通知   7店舗(令和3年12月17日発表)

 

・まん延防止等重点措置期間中(令和4年1月21日~令和4年3月21日)の命令違反

 令和4年4月  7日通知  16店舗(今回発表)

 

・緊急事態措置期間中(令和3年8月2日~令和3年9月30日)の命令違反

 令和3年10月15日通知  6店舗(令和4年3月18日発表)

記者発表資料(ダウンロードファイル)

 

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