トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年度 > 2022年3月 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく命令違反に係る過料決定について
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発表日:2022年3月18日15時
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部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西
内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、緊急事態措置期間(令和3年8月2日~令和3年9月30日)における同法第45条第3項の命令違反について、同法第79条に基づく過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知」をこれまでに発出しています。
このうち、以下について結果が判明しましたので、お知らせします。
なお、緊急事態措置期間中の命令違反に関する過料については、全て決定となりました。
1 裁判所への通知日及び件数
令和3年10月15日(金曜日) 6店舗
2 結果
同法第79条に基づく30万円以下の過料に決定 6店舗
3 その他
店舗名や過料の額など決定の詳細は、法令の規定により非公表としています。
(参考:これまでの過料事件通知)
・緊急事態措置期間中(令和3年8月2日~令和3年9月30日)の命令違反
令和3年10月15日通知 6店舗(今回発表)
・まん延防止等重点措置期間中(令和3年4月20日~令和3年8月1日)の命令違反
令和3年6月24日通知 3店舗(令和3年10月28日発表)
令和3年8月20日通知 7店舗(令和3年12月17日発表)