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発表日:2021年10月15日15時

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県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第79条に基づく過料について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp

    埼玉県では、9月30日まで緊急事態措置区域とされていたため飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の午後8時までの短縮等の要請を行いました。
    大多数の飲食店の皆様には御協力をいただきましたが、残念ながら御協力いただけない店舗には、同法第45条第3項に基づき営業時間の短縮等の命令を行ったところです(※1)。
    本日、その命令に従わなかった店舗について、同法第79条に基づき30万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を通知しましたのでお知らせします。

 

1    通知日
       令和3年10月15日(金曜日)

2    対象者数
       命令違反が確認された6店舗(命令後の営業状況を県職員が調査)

3    その他
       誹謗中傷行為等が起きないようにするため、店舗の名称・所在地等は非公表としています。

 

※1 緊急事態措置期間中に命令を行った店舗:6店舗

 

記者発表資料(ダウンロードファイル)

 

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