トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年度 > 2021年9月 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について

ページ番号:204890

発表日:2021年9月28日15時

ここから本文です。

県政ニュース

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について

部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西

内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148

  埼玉県では、緊急事態措置として県内に所在する飲食店等の施設管理者に対して、「休業」又は「営業時間の短縮」等の要請を行っています。

  これまで、電話や文書、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」)に基づく要請(行政指導)により協力をお願いしてきたところですが、この要請に応じず、午後8時以降の営業等を継続している飲食店について、以下のとおり特措法第45条第3項に基づく命令(行政処分)を行いましたので、お知らせいたします。

 

1  実施日
   令和3年9月28日(火曜日)

2  実施方法
  さいたま市  飲食店  1店舗
  川越市         飲食店  1店舗
  坂戸市         飲食店  1店舗
  狭山市         飲食店  1店舗
  草加市         飲食店  1店舗
  越谷市         飲食店  1店舗

  ※店舗名等は以下のホームページで公表しています。
      https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/shisetsumei20210928.html
  ※命令後に店舗から命令に応じる旨の連絡があった場合は、県が確認した上で、ホームページから店舗名称等を随時削除します。

3  命令期間・内容
  (1)命令期間
       処分通知が到達した日から令和3年9月30日まで(緊急事態措置が延長された場合はその終期まで)
  (2)内容
       次の措置を講ずること。

酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 要請内容
酒類提供又はカラオケ設備の使用  あり 休業を要請

酒類提供及びカラオケ設備の使用  なし

(飲酒の機会を提供しないこと)

営業時間短縮を要請

(午前5時から午後8時まで)

4  命令の理由
  新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため特に必要があると認められるため。

発表資料(ダウンロードファイル)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく営業時間の短縮等の命令について(PDF:145KB)

 


県政ニュースのトップに戻る