トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年度 > 2022年2月 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について
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発表日:2022年2月10日15時
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部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西
内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、まん延防止等重点措置として県内に所在する飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の短縮等の要請を行っています。
大多数の飲食店等の皆様には御協力をいただいているところですが、残念ながら御協力いただけない店舗があるため、電話や文書等により協力をお願いしているところです。
昨日、次のとおり新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請(行政指導)を行いましたので、お知らせいたします。
1 実施日
令和4年2月9日(水曜日)
2 実施方法
要請に応じていただけない店舗の施設管理者宛て行政指導の文書を郵送
3 対象者数
13店舗(県職員等による調査結果)
(さいたま市8店舗、川口市1店舗、上尾市1店舗、越谷市1店舗、蕨市1店舗、入間市1店舗)
4 要請内容
まん延防止等重点措置期間が終了するまでの間、以下の要請に応じること。
5 その他
誹謗中傷行為等が起きないようにするため、店舗の名称・所在地等は非公表としています。