トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年度 > 2021年7月 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請について
ページ番号:201015
発表日:2021年7月2日17時
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部局名:危機管理防災部
課所名:危機管理課
担当名:震災予防担当
担当者名:遠西
内線電話番号:8147
直通電話番号:048-830-8148
Email:a3115-06@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、まん延防止等重点措置として県内の重点措置を講じるべき区域(※)に所在する飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の午後8時までの短縮等の要請を行っています。
大多数の飲食店の皆様には御協力をいただいているところですが、残念ながら御協力いただけない店舗があるため、電話や文書、店舗訪問により協力をお願いしているところです。
本日、次のとおり新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請(行政指導)を行いましたので、お知らせいたします。
1 実施日
令和3年7月2日(金曜日)
2 実施方法
要請に応じていただけない店舗の施設管理者宛て行政指導の文書を郵送
3 対象者数
重点措置を講じるべき区域に所在する10店舗(県職員等による調査結果)
(さいたま市8店舗、川口市2店舗)
4 要請内容
(1)営業時間の短縮(午前5時から午後8時まで)
(2)酒類提供の自粛(午前11時から午後7時を除く)
ただし、以下の条件を遵守すること。
5 その他
誹謗中傷行為等が起きないようにするため、店舗の名称・所在地等は非公表としています。
※要請対象者数(7月2日現在):30店舗
※重点措置を講じるべき区域(計2市町)
4月20日から さいたま市、川口市
4月28日から 川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町
6月21日から さいたま市、川口市