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掲載日:2023年4月28日

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横断歩道は歩行者優先です!

横断歩道の歩行者の優先は交通ルールの基本です。

しかし、信号機のない横断歩道付近に横断しようとしている歩行者がいる状況で、このルールがドライバーに十分守られていない現状があります。

付近に横断歩行者がいる場合の横断歩道手前での停止など、歩行者の優先を徹底し、思いやりの気持ちを持った運転を心がけましょう。

交通事故のない安心・安全な埼玉県の実現にご理解、ご協力をお願いします。

埼玉県では、横断歩道の歩行者優先を徹底していただくための動画を作成しました。

歩行者がいるときの横断歩道直前での停止義務は法律で決まっています

動画1

車両等は、横断歩道に接近するとき、歩行者がいないことが明らかな場合を除いて、横断歩道直前で停止できる速度で進行する義務があります。

また、横断歩道を横断中または横断しようとする歩行者がいるときは、横断歩道の手前で一時停止し、横断歩行者の通行を妨げてはいけません

※道路交通法第38条第1項

諸外国では歩行者優先が徹底している地域も

動画2

世界でも横断歩道を渡る歩行者の優先を交通ルールで定めており、歩行者優先が定着している国々があります。

諸外国から来日する方が増加している中、「日本は安全な国だと聞いていたのに、横断歩道では車が止まってくれない」との声も聞かれます。

横断歩道手前の標示、標識を見かけたら

標識標示

ひし形の道路標示はこの先に横断歩道があることを示しています。

標識や標示を見かけたら横断歩道が近いサイン。

付近に歩行者がいたら手前で止まれるように減速しましょう。

普段から、前がよく見えるように車間距離をとる、急ブレーキにならないような安全な速度で運転することも大切です。

道路交通法の規定 

(横断歩道等における歩行者等の優先)

道路交通法第38条第1項

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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