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掲載日:2023年5月1日

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小鹿野町の運転免許自主返納及び高齢者の支援施策等について

 公共交通利用券交付事業

概要

運転免許証を自主返納した方に、秩父鉄道、西武観光バス、秩父タクシー協会所属のタクシー、秩父市営バス、皆野町営バス、小鹿野町営バスで利用できる6,000円分の公共交通利用券を1回に限り交付。
ちちぶ定住自立圏事業として秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町で取り組んでいます。
(1)秩父鉄道
各駅の窓口にて、目的地までの普通乗車券を購入し、必要金額分の利用券をご利用ください。
(2)西武観光バス
西武秩父駅前にある秩父営業所にて、バス回数券購入時に必要金額分の利用券をご利用ください。
(3)秩父タクシー協会所属のタクシー
料金支払時、利用券と現金を併せてご利用ください。
(4)秩父市営バス
料金支払時に利用券をご利用ください。
(5)皆野町営バス、小鹿野町営バス
それぞれのバス回数券購入窓口にて、購入時に必要な金額分の利用券をご利用ください。
※小鹿野町営バス回数券窓口:小鹿野町役場両神庁舎おもてなし課

要件

次の要件をどちらも満たすかた

  • 町内在住の方
  • 運転免許証を自主返納した方

手続きの流れ

運転免許証返納時に警察署または運転免許センターから発行される

  • 申請による運転免許の取消通知書
  • 返却された「穴の空いた運転免許証」

及び印鑑を持参し、小鹿野町役場小鹿野庁舎・総合政策課または両神庁舎・おもてなし課に申請します。

その場で審査の上、公共交通利用券を交付します。

注意事項

  • 公共交通利用券は、運転免許証を自主返納した方に対して1回に限り交付します。
  • 公共交通利用券は、交付を受けた本人のみが使用するものとし、第三者に貸与、譲渡はできません。
  • 公共交通利用券に記載された有効期限内にご利用ください。
  • 利用の際は、おつりは出ません。
  • 公共交通利用券の再発行はできません。
  • 次のいずれかに該当すると認められた場合は、公共交通利用券の交付決定を取り消し、またはすでに交付した公共交通利用券の全部もしくは一部返還を命じます。
  1. 秩父地域(1市4町)外へ転出し、または死亡したとき。
  2. 運転免許証の再取得を行ったとき。
  3. 偽りその他不正な手段により、公共交通利用券の交付を受けたとき。

問い合わせ先

小鹿野町役場総合政策課電話 0494-75-1238ファックス 0494-75-2819

ホームページはこちら(外部リンク) 

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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