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掲載日:2024年11月25日

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松伏町の運転免許自主返納及び高齢者の支援施策等について

  高齢者タクシー等利用料金等利用券

概要

高齢者の方への生活支援と社会参加の促進を図るため、タクシー利用券またはバス利
用券を交付しています。申請時にどちらか1つを選んでください。

要件

  • 町内に住民登録があり、在宅で生活する区分1または区分2の75歳以上の方。
    区分1…世帯全員が75歳以上の方
    区分2…1以外の75歳以上の方(同じ世帯に74歳以下の方もいらっしゃる場合はこちらで
    す)
    ※年齢は令和6年度末(令和7年3月31日)時点で判断します。
    ※世帯状況は申請時で判断します。
    ※松伏町心身障害者福祉タクシー利用券の交付を受けた者は除きます。
    世帯構成に応じて、利用券の交付枚数が異なります。

手続きの流れ

本人または代理の方からの申請後、要件を確認し、即日窓口で発行します。
※代理と認められる方:ご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)
【申請期間】通年
【申請場所】いきいき福祉課および北部サービスセンター
 ※郵送での申請・交付は行っておりません。

注意事項

  • 1年度中、ひとりにつき1度交付しています。再発行は行いません。
  • 交付後の券種の変更はできません。
  • 「福祉タクシー利用券」の交付を受けている方は本利用券の対象外となります。
  • 町と協定を締結していない事業者では使用できません。
  • 他者に貸与、譲渡、交換若しくは売買等してはなりません。
  • 不正行為が判明した場合は、未使用券及び使用済み券分の金額をお支払いしていただく
    ことがあります。

問い合わせ先

松伏町役場いきいき福祉課 電話 048-991-1882 ファックス 048-991-3600

ホームページはこちら(外部リンク)

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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