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ページ番号:265473

発表日:2025年3月6日11時

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県政ニュース

水回り修繕等を行う事業者に対する特定商取引法に基づく行政処分について

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:東・堀越

内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

埼玉県は、令和7年3月5日付けで、消費者宅を訪問して水回り修繕等を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に基づき、違反行為を是正するための措置を指示しました。

行政処分の概要

1 処分対象事業者

(1)名称:株式会社大和コーポレーション

(2)所在地:東京都世田谷区北沢三丁目6-2 ヴィステリオ北沢101

(3)設立:令和2年1月24日

(4)代表者:代表取締役 小林 竜士(こばやし  りゅうじ)

(5)業態:訪問販売(水回り修繕等)

2 事業概要

当該事業者は、上記世田谷区内のアパートに本店を置き、消費者宅において、水回りの修繕等に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して、本件役務を提供していました。

3 違反行為の内容

債務履行拒否(特定商取引法第7条第1項第1号)

 当該事業者は、消費者からクーリング・オフの申し出を受けたにもかかわらず、訪問販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否していました。

4 指示の内容

違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、令和7年4月7日までに埼玉県知事宛て文書にて報告すること。 


 ※ 本処分に従わなかった場合には、特定商取引法の規定により、罰則が科される場合があります。 

県民の皆様へ

  • ウェブサイトに表示された低額な料金をうのみにせず、依頼する前に会社概要や所在地、水道局指定業者か否かなどを確認し、依頼をするかどうかを慎重に判断してください。 
  • 作業内容や請求された料金に納得できない場合は、後日納得した料金で支払うなどと伝え、その場で料金を支払うことに慎重になりましょう(もし事業者の態度などに身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法です)。
  • 契約内容に関しておかしいと感じる点があったり、契約上のトラブルに巻き込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください。「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの消費生活相談窓口に繋がります。

お助けかわらばん「水回り修理でのトラブルにご注意!!」(PDF:1,388KB)(別ウィンドウで開きます)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

水回り修繕等を行う事業者に対する特定商取引法に基づく行政処分について(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます)

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