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掲載日:2023年11月13日

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保険金を使った住宅修理の勧誘について

相次ぐ自然災害の発生により、住宅修理トラブルに関する相談が増えています。

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」などと修理業者から勧誘されてもすぐに契約せず、修理の必要性や契約内容をよく確認しましょう。

また、少しでも不審に思う点があればお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう。

啓発チラシ

啓発チラシ(提供:一般社団法人日本損害保険協会関東支部)(PDF:3,791KB)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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