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掲載日:2024年11月5日
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埼玉県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画苦情処理機関を設置しており、男女共同参画に関する県の施策への苦情や配偶者・パートナーからの暴力、性別による差別的な取扱いなどの人権侵害について申し出ることができます。
皆さんからの申出を適切かつ迅速に処理するための機関で、知事から委嘱された苦情処理委員が、皆さんに代わって必要な調査を行います。その結果、必要があると認めるときは、県の機関や関係者に対し助言、意見表明、勧告等を行います。
是非、この制度をご利用ください。
苦情処理委員は、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱を行っています(埼玉県男女共同参画推進条例施行規則第1条第2項)。また、苦情処理委員の職務を補助させるため、専門員を置いています(同規則第3条第1項)。
現在、苦情処理委員3名及び専門員3名を置いています。
(参考)埼玉県男女共同参画推進条例施行規則(PDF:137KB)
申出をする者の氏名及び住所並びに電話番号、申出の趣旨、他の機関への相談等の状況、申出に係る人権の侵害があった日、申出年月日を記入してください。
※所定の苦情申出書以外でも、上記の必要な事項が含まれていれば提出できます。
申出書はこちらからダウンロードできます。
「埼玉県男女共同参画基本計画」にある県の施策やこの計画には盛り込まれていないものでも、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる県の施策については、対象となります。
また、女性への暴力、セクシュアル・ハラスメント等の事案で、直接具体的な被害や不利益などをこうむり、相手方に対し改善等を求めるものが対象となります。なお、県内で発生した事案のみ対象となります。
県内に住所を有するもののほか、県内に在勤、在学している方が申し出ることができます。
次の申出などは、この制度で調査することはできません。その場合は申出人に通知します。
苦情処理委員が調査した内容や結果については、申出人や県の機関、関係者にお知らせします。
申出の情報については、個人情報の保護に十分配慮します。
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