トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2024年度 > 2024年10月 > 不正軽油は作ることも使うことも犯罪です ー10月は全国不正軽油撲滅強化月間ですー
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発表日:2024年10月1日11時
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部局名:総務部
課所名:税務課
担当名:課税担当
担当者名:今井
内線電話番号:2648
直通電話番号:048-830-2658
Email:a2640-06@pref.saitama.lg.jp
不正軽油とは、県の税金である軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油などを混ぜた燃料のことや、自動車の燃料として使用される灯油や重油のことをいいます。
不正軽油の製造・運搬・販売・使用は、軽油引取税の脱税にとどまらず、公正な市場競争を阻害し、環境や県民の健康にも重大な影響を与える犯罪行為です。
10月は「全国不正軽油撲滅強化月間」として、不正軽油撲滅の取組を全国で強化しています。
県では、「埼玉県不正軽油撲滅対策協議会」を設立し、行政、県警及び販売業者・消費者団体が連携し、不正軽油の撲滅に取り組んでいます。
今年度も次のような取組を行います。
不正軽油に関する次のような情報がありましたら、「不正軽油110番」まで情報をお寄せください。情報提供者の個人情報は守秘します。情報提供の際には、日時や場所等できるだけ詳細な情報をお願いします。
不正軽油110番通報先 埼玉県総務部税務課課税担当 048(830)2658 電子メール a2640-06@pref.saitama.lg.jp |
Facebook、X(旧Twitter)及びLINEの県公式アカウントを通じて不正軽油に関する情報提供を呼びかけます。
県広報紙「彩の国だより」(令和6年10月号)に情報提供を呼びかける記事を掲載します。
また、本取組に御協力いただいた県内各市町村の広報紙においても同様の記事を掲載します。
令和6年度不正軽油撲滅広報ポスターやチラシを、県税事務所、道の駅や関係団体等に配布し掲示することにより、不正軽油の違法性を周知します。
令和6年度ポスター、チラシ(表) | チラシ(裏) |
軽油に灯油や重油などが混入していないか調査するため、以下の燃料の抜取調査を実施しています。
燃料の抜取調査に御協力をお願いします。
県税事務所、環境部及び県警が連携して、主要幹線道路等において、ディーゼル車両のタンクから燃料の抜取りを行います。
路上抜取調査の様子(昨年度) |
軽油の大口需要者や石油製品販売業者等の燃料貯蔵タンク及びディーゼル車両のタンクから燃料の抜取りを行います。
県税事務所、環境部及び県土整備部が連携して、ディーゼル車両のタンクから燃料の抜取りを行います。
参考 埼玉県不正軽油撲滅対策協議会構成団体