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発表日:2024年10月1日11時

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県政ニュース

不正軽油は作ることも使うことも犯罪です ー10月は全国不正軽油撲滅強化月間ですー

部局名:総務部
課所名:税務課
担当名:課税担当
担当者名:今井

内線電話番号:2648
直通電話番号:048-830-2658
Email:a2640-06@pref.saitama.lg.jp

不正軽油とは、県の税金である軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油などを混ぜた燃料のことや、自動車の燃料として使用される灯油や重油のことをいいます。
不正軽油の製造・運搬・販売・使用は、軽油引取税の脱税にとどまらず、公正な市場競争を阻害し、環境や県民の健康にも重大な影響を与える犯罪行為です。
10月は「全国不正軽油撲滅強化月間」として、不正軽油撲滅の取組を全国で強化しています。
県では、「埼玉県不正軽油撲滅対策協議会」を設立し、行政、県警及び販売業者・消費者団体が連携し、不正軽油の撲滅に取り組んでいます。
今年度も次のような取組を行います。

1  不正軽油110番

不正軽油に関する次のような情報がありましたら、「不正軽油110番」まで情報をお寄せください。情報提供者の個人情報は守秘します。情報提供の際には、日時や場所等できるだけ詳細な情報をお願いします。

  • 「見知らぬ業者から飛び込みで異常に安価な軽油の売り込みを受けた」
  • 「不審な施設に頻繁にタンクローリーが出入りしている」
  • 「大量の白煙・黒煙を出しながら走行する車両を見た」
  • 「灯油や重油を自動車などの燃料として使用しているのを見た」

不正軽油110番通報先R6_不正軽油110番通報先

埼玉県総務部税務課課税担当  048(830)2658

電子メール a2640-06@pref.saitama.lg.jp

2  各種広報媒体を活用した周知等

(1)SNS

Facebook、X(旧Twitter)及びLINEの県公式アカウントを通じて不正軽油に関する情報提供を呼びかけます。

(2)広報紙

県広報紙「彩の国だより」(令和6年10月号)に情報提供を呼びかける記事を掲載します。
また、本取組に御協力いただいた県内各市町村の広報紙においても同様の記事を掲載します。

(3)PRポスター、チラシ

令和6年度不正軽油撲滅広報ポスターやチラシを、県税事務所、道の駅や関係団体等に配布し掲示することにより、不正軽油の違法性を周知します。

R6_令和6年度ポスター、チラシ(表) 令和6年度ポスター、チラシ(裏)
令和6年度ポスター、チラシ(表) チラシ(裏)

3  燃料の抜取調査の実施

軽油に灯油や重油などが混入していないか調査するため、以下の燃料の抜取調査を実施しています。
燃料の抜取調査に御協力をお願いします。

(1)路上抜取調査

県税事務所、環境部及び県警が連携して、主要幹線道路等において、ディーゼル車両のタンクから燃料の抜取りを行います。

R6_路上抜取調査の様子(昨年度)

路上抜取調査の様子(昨年度)

(2)大口需要者等抜取調査

軽油の大口需要者や石油製品販売業者等の燃料貯蔵タンク及びディーゼル車両のタンクから燃料の抜取りを行います。

(3)公共工事現場抜取調査

県税事務所、環境部及び県土整備部が連携して、ディーゼル車両のタンクから燃料の抜取りを行います。

 

参考  埼玉県不正軽油撲滅対策協議会構成団体

  • (1)一般社団法人埼玉県建設業協会
  • (2)埼玉県石油業協同組合
  • (3)一般社団法人埼玉県トラック協会
  • (4)一般社団法人埼玉県バス協会
  • (5)一般社団法人埼玉県ダンプカー協会
  • (6)一般社団法人埼玉県環境産業振興協会
  • (7)関東信越国税局
  • (8)関東経済産業局
  • (9)関東運輸局埼玉運輸支局
  • (10)埼玉県警察本部
  • (11)埼玉県

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

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