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発表日:2021年9月30日11時
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部局名:総務部
課所名:税務課
担当名:課税担当
担当者名:小川,藤原
内線電話番号:2658
直通電話番号:048-830-2658
Email:a2640-06@pref.saitama.lg.jp
不正軽油とは、県の税金である軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油などを混ぜた燃料や、自動車の燃料として使用される灯油や重油のことをいいます。
不正軽油の製造・運搬・販売・使用は、軽油引取税の脱税にとどまらず、公正な市場競争を阻害し、環境や県民の健康にも重大な影響を与える犯罪行為です。
10月は「全国不正軽油撲滅強化月間」として、不正軽油撲滅の取組を全国で強化しています。
県では、平成14年に「埼玉県不正軽油撲滅対策協議会」を設立し、不正軽油の撲滅に取り組んでおり、今年度は次のような対策を実施します。
「異常に安価な軽油の売り込みを受けた」、「黒い排気ガスを出しながら走行するトラックを見た」など不正軽油に関する情報がありましたら「不正軽油110番」までお寄せください。情報提供者の個人情報は守秘しますので、情報提供の際には、日時や場所等なるべく詳しい情報をお願いします。
埼玉県総務部税務課課税担当 048(830)2658 |
FM NACK5において、令和3年10月1日(金曜日)から31日(日曜日)まで、不正軽油に関する情報提供を呼びかける2種類の20秒広告を放送します。
FacebookやTwitterなどのSNSを活用し、県公式アカウントを通じて不正軽油に関する情報提供を呼びかけます。
県広報紙「彩の国だより10月号」に情報提供を呼びかける記事を掲載するほか、県内各市町村の広報紙に記事の掲載を依頼します。
令和3年度不正軽油撲滅に係るポスターやチラシを、県税事務所、道の駅や関係団体に配布し掲示することにより、不正軽油の違法性を周知します。
令和3年度ポスター、チラシ(表) | チラシ(裏) |
県税事務所、環境部及び埼玉県警が連携して、主要幹線道路等において、ディーゼル車両のタンクから燃料を採取します。
昨年度の様子 |
軽油の大口需要者や石油製品販売業者等の燃料貯蔵タンク及びディーゼル車両のタンクから燃料を採取します。
県税事務所、環境部及び県土整備部が連携して、ディーゼル車両のタンクから燃料を採取します。