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掲載日:2026年2月1日
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自動車を譲ったときや引っ越しをしたときは、必ず管轄の運輸支局での変更手続を行ってください。
自動車税(種別割)は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。手続を行わないと既に譲った自動車の納税通知書が届いたり、納税通知書が速やかに届かないことがあります。
車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続を行ってください。
変更手続については、
・埼玉運輸支局 登録関係ヘルプデスク(電話050-5540-2026)
・熊谷自動車検査登録事務所 登録関係ヘルプデスク(電話050-5540-2027)
・春日部自動車検査登録事務所 登録関係ヘルプデスク(電話050-5540-2028)
・所沢自動車検査登録事務所 登録関係ヘルプデスク(電話050-5540-2029)
自動車税(種別割)については、
・県自動車税事務所(電話048-658-0226)