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住民票を移しても車検証の住所は変わりません。自動車を譲ったり引っ越しをしたときに、車検証の変更手続を行わないと、既に譲った自動車の納税義務が発生したり、納税通知書が速やかに届かないことがあります。
自動車税(種別割)の通知は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に送付されますので、車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続を行ってください。
変更手続については埼玉運輸支局・登録関係ヘルプデスク(電話050-5540-2026)
自動車税については自動車税コールセンター(電話0570-012-229)
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