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掲載日:2024年11月1日

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11月は個人事業税第2期の納期です!

個人事業税は、県内に事務所などを設けて事業を行っている個人で、一定額以上の事業の所得のある人に対して課税される県の税金です。該当する個人事業者には、納税通知書をお送りしていますので、第1期分とともに送付された納税通知書により忘れずに納付してください。
個人事業税は、スマートフォン決済アプリ(PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ、PayB、ファミペイなど)から納税通知書の「eL-QR」を読み取って納付することができます。
また、地方税お支払サイトから、クレジットカードやインターネットバンキングなどの方法での納付も可能です。
なお、納税通知書を紛失された場合は納付書を発行しますので、所管の県税事務所にお問合せください。
納期限(12月2日(月曜日))までに納付することが困難な場合は、納期限までに所管の県税事務所にご相談ください。

個人事業税の納税には、口座振替をご利用いただけます。お申込みの手続は、納税通知書に同封されているハガキで行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。簡単に行うことができますので、是非ご利用ください。
なお、利用開始手続に2か月程度要するため、これから手続をしていただくと、令和7年度からのご利用となりますので、令和6年度第2期分は納税通知書を使用してスマートフォン決済アプリ、クレジットカード等で納めてください。

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個人事業税について

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