1 事業の概要
発達支援サポーターの育成等により、発達障害の特性
が気になる子供に関する気づき効果が高まり、専門的な
支援を希望する方が増えている。そのため、9つの障害
保健福祉圏域に1か所ずつ地域療育センターを設置し、
作業療法士等の専門職が発達障害の特性が気になる子供
に対し個別療育及び親支援を行い、各圏域における療育
体制の充実を図る。
(1)発達障害地域療育センター事業 124,200千円
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5 事業説明
(1)事業内容
児童発達支援センター等に運営を委託し、作業療法士等の専門職を配置して、発達障害の特性が気になる子供に対
し個別療育及び親支援を実施する。また、開設から1年を経過したセンターについては、新規の子供の利用を可能と
するため、利用期限を原則1年とし、専門職1名を増員のうえ(秩父を除く。)地域支援も実施する。
(2)事業計画
地域療育センターの運営 平成29年度:9か所
平成27年度開設:6か所(南西部、県央、東部、利根、西部及び秩父)
平成28年度開設:3か所(南部、川越比企及び北部)
(3)事業効果
①中核発達支援センターの利用待機が解消される。
②発達の特性が気になる子供が早期に必要な個別療育を受けられる。
<地域療育センターの利用者数>
平成27年度 :延べ2,910人 実人数517人
平成28年度(28年12月末時点):延べ4,791人 実人数806人
(4)県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況
児童発達支援センター等を運営する社会福祉法人やNPO法人等に運営を委託する。
(5)その他
【変更点(開設から1年を経過したセンター(南西部、県央、東部、利根、西部及び秩父))】
①専門職
<現在>1名配置 → <H29>3名配置(秩父を除く)
②個別療育
<現在>個別療育・親支援(小3まで)→ <H29>個別療育・親支援(原則1年)+地域支援
※地域支援・・・地域の支援機関に対し、センターが把握した子供の支援方法等について助言、
移行後も適宜、助言・フォローアップを行うもの
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