1 事業の概要
都道府県地価調査事業は、国土利用計画法に基づき
都道府県を実施主体として、昭和50年度から全国的に
実施されている公的土地評価制度の1つである。
地価調査事業は、全国統一基準で設定された調査地
点について毎年7月1日における標準価格を不動産鑑定
士の鑑定評価を求めた上で、都道府県知事が判定し結
果を公表するものである。
この標準価格は、県民の土地取引の指標、公共用地
の取得価格の算定基礎となり、公表することにより適
正かつ合理的な地価形成及び土地取引が図られる。
(1) 地価調査事務 56,381千円
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5 事業説明
(1)事業内容
ア 地価調査事務 56,381千円
基準地の正常価格を判定するための地価調査(4月~9月)を行う。
基準地の地価(標準価格)について不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で、知事が判定し、結果を公表する。
(2)事業計画
県内全域832地点における7月1日時点の地価(標準価格)を判定し、9月20日ごろ公表する。
宅地 829地点
林地 3地点
(3)事業効果
判定された標準価格は、県民の土地取引の指標、公共用地の取得価格の基礎となり、また、価格を公表すること
により、適正かつ合理的な地価形成及び土地取引が図られる。
(4)県民・民間活力、職員マンパワーの活用、他団体との連携状況
国家資格者である157名の不動産鑑定士が鑑定評価を実施しているとともに、不動産鑑定士で組織された埼玉県
不動産鑑定士協会に調査業務を委託することで、分科会形式による価格検討の実施をはじめ全県にわたる不動産
のネットワークを利用しながら調査を実施している。
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