1 事業概要
経済的基盤の弱いひとり親家庭等にとって、医療費の
負担は経済的、精神的に大きな負担となっている。
そこで、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し
、経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭等にかかる
医療費(各種医療保険の負担割合に応じた自己負担金の
一部)を助成する市町村に対して補助金を交付する。
また、ひとり親家庭等医療費支給制度について、統一
的な償還方式の実施と円滑な運営を図るため、医師会等
に補助金を交付する。
(1)市町村事業費補助 1,040,846千円
(2)医師会等事務費補助 1,064千円
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5 事業説明
(1) 事業内容
対象者:ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童とその母(父)又は養育者
所得制限:児童扶養手当制度の一部支給の所得制限限度額
※児童扶養手当では、「全部支給」と所得に応じて全部支給されない「一部支給」とがあり、それぞれ
扶親親族の数により所得制限額が設けられている。
(扶養親族1人の場合:所得限度額230万円 年収約365万円)
対象者の自己負担金:通院1,000円/月、入院1,200円/日 (ただし、市町村民税非課税者は免除)
ア 市町村事業費補助 1,040,846千円
各市町村が対象者に支給した医療費助成金に対して、ひとり親家庭等医療費支給事業補助金交付要綱により
補助金を交付する。
イ 医師会等事務費補助 1,064千円
保険医療機関等がひとり親家庭等医療費支給事業のために発行した証明書等の件数に応じ、ひとり親家庭等医
療費支給事業実施要綱により埼玉県医師会、埼玉県歯科医師会、埼玉県薬剤師会に対して補助金を交付する。
(2) 負担率
ア 財政力指数1以下の市町村数 県1/2 市町村1/2
(平成28年度 60市町村→平成29年度 59市町村)
イ 財政力指数1超1.1未満の市町村数 県5/12 市町7/12
(平成28年度 1町→平成29年度 1市1町)
ウ 財政力指数1.1以上の市町村数 県1/3 市2/3
(平成28年度 1市→平成29年度 1市)
エ さいたま市の補助率 県1/4 市3/4
(平成28年度 1/4→平成29年度 1/4)
(3) 事業効果
ひとり親家庭等の経済的負担が軽減され、生活の安定と自立に寄与する。
H25 H26 H27
受給対象者(人) 103,390 97,936 94,470
支給件数(件) 827,828 859,691 874,003
事業費補助(千円) 990,605 969,939 981,619
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