1 事業の概要
保護者の就労や疾病等により保育の必要性の認定を受
けた児童を、市町村が認可した地域型保育事業(家庭的
保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪
問型保育事業)に入所させ、児童の健全な育成を図る。
(1)家庭的保育事業 7,548千円
(2)小規模保育事業 1,861,521千円
(3)事業所内保育事業 46,416千円
(4)居宅訪問型保育事業 662千円
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5 事業説明
(1)事業内容
ア 家庭的保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
が家庭的保育事業所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担す
る。
イ 小規模保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
が小規模保育事業所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担す
る。
ウ 事業所内保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
が事業所内保育所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担する。
エ 居宅訪問型保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童が
居宅訪問型保育事業で保育を受けた場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負
担する。
(2)事業計画
「埼玉県子育て応援行動計画」において、地域型保育事業受入枠を3,424人(H27)から6,662人(H31)に拡大する
こととしている。
(3)事業効果
保護者の就労や疾病などにより、保育の必要性の認定を受けた児童を入所させることにより、女性の子育てと仕
事の両立及び児童の健全な育成を図る。
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