平成28年度予算見積調書
課室名:少子政策課
担当名:施設運営担当
内線:3334 (単位:千円)
番号 事    業    名 会計 説 明 事 業
B113 地域型保育給付費負担金 一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 地域型保育給付費負担金
事業
期間
平成27年度〜
   
根拠
法令
子ども・子育て支援法第67条
戦略項目
01子育ての安心
分野施策
010101子育て支援の充実
1 事業の概要
 保護者の就労や疾病等により保育の必要性の認定を受
けた児童を、市町村が認可した地域型保育事業(家庭的
保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪
問型保育事業)に入所させ、児童の健全な育成を図る。

(1)家庭的保育事業          7,548千円
(2)小規模保育事業        1,861,521千円
(3)事業所内保育事業         46,416千円
(4)居宅訪問型保育事業            662千円
5 事業説明
(1)事業内容
  ア 家庭的保育事業
    児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
   が家庭的保育事業所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担す
   る。
  イ 小規模保育事業
    児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
   が小規模保育事業所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担す
   る。
  ウ 事業所内保育事業
    児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
   が事業所内保育所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担する。
  エ 居宅訪問型保育事業
    児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童が
   居宅訪問型保育事業で保育を受けた場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負
   担する。

(2)事業計画
   「埼玉県子育て応援行動計画」において、地域型保育事業受入枠を3,424人(H27)から6,662人(H31)に拡大する
   こととしている。

(3)事業効果
   保護者の就労や疾病などにより、保育の必要性の認定を受けた児童を入所させることにより、女性の子育てと仕
  事の両立及び児童の健全な育成を図る。




2 事業主体及び負担区分
事業主体:市町村
負担区分:国1/2(県1/4)市町村1/4
3 地方財政措置の状況
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.3人=2,850千円
予算額 財    源    内    訳 一般財源 前年度との
対比
           
決定額 1,916,147             1,916,147 1,393,766
前年額 522,381             522,381  
− 福祉部 B113 −