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平成28年度予算見積調書 |
課室名: | 国保医療課 |
担当名: | 国保事業担当 |
内線: | 3356 |
(単位:千円) |
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番号 |
事 業 名 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
説 明 事 業 |
B17 |
高額医療費共同事業負担金 |
一般会計 |
民生費 |
社会福祉費 |
国民健康保険指導費 |
国民健康保険運営安定化事業費 |
事業 期間 |
昭和63年度〜 |
根拠 法令 |
国民健康保険法 第81条の2 |
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1 事業の概要
_国民健康保険団体連合会が行う高額医療費共同事業を
運営するために市町村が納付する拠出金に対して助成す
る。
高額医療費共同事業負担金 4,602,616千円
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5 事業説明
(1)事業内容
高額医療費共同事業とは、高額医療費の発生による市町村国保財政への影響を緩和するため、国民健康保険団
体連合会を実施主体として行われる高額な医療費に対する再保険事業である。
レセプト1件あたり80万円超の医療費を対象としており、県は各市町村の拠出金の1/4を負担額として交付して
いる。
(2)事業計画 事業金額;平成28年度の高額医療費共同事業の拠出金1/4相当額(4,602,616千円)
(3)事業効果 国民健康保険財政の安定化が図られる。
(4)県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況
高額医療費共同事業の主体は、法令により各都道府県にある国民健康保険団体連合会で実施することが義務付
けられている。保険者が過去の高額医療費の実績に基づき国保連合会へ拠出する。(※この拠出額の1/4ずつ国
と県で負担。)国保連合会は、当該年度の高額医療費を交付金として保険者へ交付するもの。
(5)その他
当該交付金は平成14年から暫定措置として継続されてきたが、平成24年4月の国保法改正により、平成27年度
から恒久化されることとなった。
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2 事業主体及び負担区分
事業主体:埼玉県国民健康保険団体連合会
負担区分:国1/4(県1/4)市1/2
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3 地方財政措置の状況
普通交付税(単位費用・密度補正)
(区分)衛生費(細目)国民健康保険医療助成費
(細節)国民健康保険医療助成費
(積算内容)高額医療費共同事業負担金
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4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.5人=4,750千円
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予算額 |
財 源 内 訳 |
一般財源 |
前年度との 対比 |
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決定額 |
4,602,616 |
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4,602,616 |
△1,162,885 |
前年額 |
5,765,501 |
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5,765,501 |
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