1 事業の概要
老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が十分に図
れない特定中国残留邦人等に対して、老齢基礎年金制度
による対応を補完するものとして、生活支援給付金を支
給する。
なお生活支援給付金は、中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律に特別の定めがある場合の
ほか、生活保護法の規定の例によることとされている。
※特定中国残留邦人等とは
明治44年4月2日〜昭和21年12月31日の間に生まれ、か
つ昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した中国残留邦
人等をいう。
(1)特定中国残留邦人等生活支援給付金 27,262千円
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5 事業説明
(1)事業内容
老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が十分に図れない特定中国残留邦人等に対して、老齢基礎年金
制度による対応を補完するものとして、生活支援給付金を支給する。
(2)事業計画
ア(ア)町村の特定中国残留邦人等に対する生活支援給付金 (6世帯11人 23,032千円)
(イ)町村の単身の特定配偶者に対する配偶者支援金 (1人 516千円)
イ 生活保護法第73条の規定により居住地がないか又は明らかでない特定中国残留邦人等について、市が支弁
した生活支援給付金の1/4を県が負担する。対象は37市(さいたま市、川越市、越谷市を除く。)で交付申請
により概算交付及び精算を行う。 (2人 3,450千円)
ウ 医療・介護支援給付審査支払費 (264千円)
(3)事業効果
特定中国残留邦人等の生活の安定が図られる。
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