1 事業概要
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、石
綿健康被害救済基金へ救済給付に要する費用に充てるた
めの資金を拠出する。
平成18年10月23日付け環境事務次官通知により、石綿
による健康被害の救済に要する費用は、国、地方公共団
体、事業者の三者が負担することとし、県は平成19年度
から10年間、要請のあった割当分を拠出する。
(1)石綿健康被害救済基金拠出金 34,150千円
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5 事業説明
(1)事業内容
石綿健康被害救済基金への埼玉県割当分の拠出金 34,150千円
(2)事業計画
ア 国の支出額の1/4の額(92億円)を平成19年度からの10年間で全都道府県で負担
(負担額は、全都道府県で負担する92億円の半分を中皮腫の発生割合から算出し、残り半分を人口割合から算出
した額を合計)
イ 現行の石綿健康被害救済制度については、当面は現状維持
(3)事業効果
石綿による健康被害者の救済が隙間なく迅速かつ安定的に執行される。
埼玉県内の健康被害認定者数:581人(平成26年度末)
(4)その他
ア 石綿の健康被害の救済に関する法律により拠出金は、100%地方債を財源にできるとされており、
後年度、元利償還金の40%につき、事業参入方式により、基準財政需要額に算入することになっている。
イ 認定者数の推移(埼玉県)
年度:平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計
人数: 76人 49人 43人 63人 46人 32人 581人
<内訳> <内訳>
(療 養 者)32人 39人 33人 37人 37人 29人 346人
(未申請死亡者)44人 10人 10人 26人 9人 3人 235人
※療 養 者:石綿健康被害で療養中の認定者数
※未申請死亡者:石綿健康被害者の遺族が申請した認定者数
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