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掲載日:2021年11月11日
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【事例1】
冠婚葬祭互助会の契約で、積み立てを完納している。解約し、ある種の生命保険のように満期金を受け取ろうと思っていたら、全額返金でないどころか解約手数料を請求された。不満に思うが、支払わなければならないだろうか?
【事例2】
母の葬儀後に、母がある冠婚葬祭互助会で積み立てしていたことを知ったので、葬儀にその互助会を利用していない。解約すると、これまでの積立額の2割しか返金されない。納得いかない。
【事例3】
父は冠婚葬祭互助会で、父と母の葬儀の積み立てを数十年していた。父の葬儀では、積立金で全額支払いができた。母の葬儀も積立金を充当し、不足金額の見積りを業者に出してもらった。思いのほか高額だったので業者に聞くと、加入しているコースでは積立金は決まった物にしか充当できないという。父の時はできたのに不満だ。
【その他】
冠婚葬祭互助会は、会員になって一定期間に一定額を前払いの形で積立てると、結婚式や葬式を挙げる際に、契約にそった内容のサービスを受けられるシステムです。
会員が希望すれば自由に解約できますが、銀行等の預貯金や生命保険の満期金とは異なるので、掛金の全額が返金される訳ではありません。契約したサービスを受けずに解約する場合は、契約時の約款に定められた解約手数料が差し引かれます。
互助会契約は、契約締結からサービスの提供を受けるまでに期間が空いたり、契約者と実際に掛金を使ってサービスを受ける人が異なることがある特殊な契約ですので、家族や周囲の人と相談することも大切です。
困った時は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。
冠婚葬祭互助会を解約する場合は、契約時の約款に定められた解約手数料が差し引かれます。
しかし、約款に定められた解約手数料が高額で、冠婚葬祭事業者に生じる「平均的な損害の額」を超える場合には、消費者契約法9条1号により、その解約返戻金条項は無効となります。
「解約手数料が高額過ぎる」という消費者の声を基に、「平均的な損害の額」を超える解約返戻金条項の使用差止を求める等の訴訟が行われました。
「平均的な損害の額」が論点となり、平成27年1月20日確定の判例(大阪高裁)では、冠婚葬祭事業者の定める約款の解約返戻金条項は「平均的な損害の額」を超えるものとして、条項使用の差し止めが認められました。一方で、平成28年10月18日の判例(福岡高裁)では、事業者側の主張(約款の当該条項は無効とならない)が認められる形で確定しました。
現在も一義的な基準はありませんが、経済産業省では、冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方について研究会を立ち上げ、研究報告書を公表しています。業界団体では、各判例や先述の研究報告書を基に適切な解約手数料の算定や消費者への十分な説明を各互助会に求めています。
参考
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