トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > その他 > 開運商法にご注意!ブレスレットで運が開ける?
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掲載日:2021年11月11日
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【事例1】60歳代女性のケース
占い雑誌の広告を見て無料占いを利用し、開運ブレスレットを購入した。その後「あなたには霊がついている。邪気を払う供養をする必要がある」と言われ、高額な祈とうサービスの契約を迫られた。
【事例2】40歳代男性のケース
無料雑誌の広告を見て、「願いがかなう」という開運の数珠を購入したが、全くいいことがない。効果がないので返金を求めたら、もう少し様子をみるように言われた。返金してほしい。
雑誌などでも開運グッズの広告をよく見かけますが、お金を支払ったから運が開けるというわけではありません。しかし実際には、不安や悩みを抱え、購入している相談者も多く、最初のブレスレットや数珠の購入が、次の別な商品の勧誘のきっかけにされることがあります。その後、購入者に電話をかけて悩みを具体的に聞き出し、「祈とうをしないと不幸になる」などと脅迫的なことを言って、さらに高額な開運商品や祈とうサービスの契約を強引に迫るケースがあります。
人は生きていく上で、誰もが悩みや不安を抱えています。開運商法は、そんな人の弱みにつけ込んで、高額な契約をさせるという悪質な商法です。
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