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掲載日:2021年12月22日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社大勇ホーム)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社大勇ホーム)

処分年月日

令和2年3月31日

商号又は名称

株式会社大勇ホーム

主たる事務所の所在地

埼玉県さいたま市緑区東浦和4-27-10

代表者氏名

吉岡 辰起

免許番号

埼玉県知事(10)第10336号

処分内容

 指示処分

(1)宅地又は建物の売買の媒介の契約をしたときは、遅滞なく、法第34条の2第1項の規定に基づく書面を作成し、依頼者へ交付すること。
(2)法第35条第1項に規定されている必要事項を重要事項説明書に記載し、宅地建物取引士をして、宅地、建物の取引の当事者へ交付して説明させること。
(3)宅地建物取引業の運営に当たっては、法第31条の趣旨を踏まえて適正に業務を行うこと。

処分等の理由

 土地の売買契約の媒介を行ったが、買主との間で媒介契約書を作成、交付しなかった。

【法第34条の2第1項違反】
 当該売買契約が成立するまでの間に、買主に対し宅地建物取引士をして重要事項の説明をさせなかった。

【法第35条第1項違反】

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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