ページ番号:18791
掲載日:2024年9月25日
ここから本文です。
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」からログインし、申請画面で必要事項を入力してください。
(「変更後」欄は、変更のない事項(氏名・住所・本籍・従事先)もすべて入力すること。)
氏名・住所の変更について、有効期間内の宅建士証を持っている場合、「宅地建物取引士証書換え交付申請書」((ワード:16KB) / 記入例(PDF:150KB))を作成し、申請入力画面の添付ボックスからデータを添付してください。(押印不要。別送書類に併せて郵送可。)
申請画面の申込み完了後、速やかに別送書類(下表)を郵送してください。
【書類送付先】* 封筒には、申込完了時に表示される整理番号を記載してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
別送書類を県で受け付けた後、氏名変更は約2週間、住所変更は数日で宅建士証を発送します。宅建士証の書換えがない場合は、メール「電子申請・届出サービス手続受理のお知らせ」をお送りします。
変更事項 |
変更事項別必要書類等 *「従事先(勤め先)変更」は別送書類なし |
|||
---|---|---|---|---|
氏名 | 住所 | 本籍 | ||
○ | ○ | - |
宅地建物取引士証 |
* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合は不要 |
○ | 〇 | - |
返信用封筒 |
○ 110円+簡易書留料金分の金額の切手を貼付 * 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合は不要 |
○ | - | ○ |
戸籍抄本 |
○ 1部 |
○ | - | - |
顔写真 |
○ 1枚 登録申請書に貼付(運転免許証用写真の基準を準用)
* 有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合は不要 |
旧姓併記にする場合は○ | ○ | - |
住民票 |
○ 1部 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの 氏名を旧姓併記にした場合、宅建士証の氏名は『 現姓[旧姓]名前 』で記載され、旧姓併記の宅建士証の交付日以降、業務で旧姓を使用できます。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓 名前』)を使用できます。 |
* 代理人が申請する場合、委任状(原本)及び代理人の本人確認書類の写しも必要です。
電子申請の利用者登録・ログイン画面へは下記のリンクから入ってください。
申請画面中に表示される「整理番号」「パスワード」は必ず控をお取りください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください