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掲載日:2023年8月2日
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質問にチャットでお答えします(平日9時00分~21時00分/土日祝9時00分~18時00分)
重要なお知らせ 10月14日 申請受付期間を延長しました。(2021年10月15日(金曜日)→ 2021年11月15日(月曜日)) 8月16日 申請手続きを見直しました。(月ごとに分けての申請が可能となりました) 特例制度(新規開業特例)等の申請方法(PDF:761KB)を追記しました。 8月12日 よくあるお問合せ(Q&A)を更新しました。(給付情報の公表について) 8月11日 申請に必要な書類を見直しました。(月次支援金の給付通知書の代替書類を追加) 7月26日 申請受付を開始しました。 ※国の月次支援金の受給(満額)が本協力支援金の要件となります。 ※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対しては、「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(別ウィンドウで開きます)」の給付を行っています。本協力支援金と重複で申請はできませんのでご注意ください。 ※取扱いが変更になる可能性がありますので、随時ご確認をお願いします。 |
国の月次支援金とは 2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に経済産業省が給付する支援金。 国の月次支援金については、経済産業省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。 |
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金申請要領 (PDF:827KB) 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金チラシ(PDF:663KB)
2021年4月、5月、6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を給付します。
2021年4月、5月、6月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者
※協力支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
2021年4月、5月、6月のうち、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(※算定は単月ごと)
事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付します。
中小法人等 | 個人事業者等 |
5万円/月 | 2万5千円/月 |
1事業者につき1回限り(3か月分をまとめて申請・給付)
【8月16日から見直し】
本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
(2)国の月次支援金の給付(満額)を受けていること。
(3)埼玉県酒類販売事業者等協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。
(4)2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(5)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(7)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(8)2021年4月1日から2021年6月30日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9)本協力支援金の給付を受けた事業者名及び所在地の公表に同意すること。(※)
(10)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員等が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(11)その他誓約事項に同意すること。
※現時点において、受給者情報を公表することは予定しておりません。ただし、国などの関係機関との調整等により公表の必要性が生じた場合に限り、個人情報の取扱いに留意した方法により公表させていただく可能性がございます。
※申請受付は終了しました。
2021年7月26日(月曜日)から2021年11月15日(月曜日)まで。
電子申請を原則とします。
※郵送での申請も受け付けますが、迅速な給付を行うため、電子での申請にご協力ください。
(1)電子申請 ※申請受付は終了しました
(2)郵送(電子申請を利用できない場合のみ) ※申請受付は終了しました
以下の宛先に郵送してください。
〔送付先〕
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事務局 宛
令和3年11月15日(月曜日)の消印有効です。
申請書類は必ず簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で送付してください。
詳細は「申請要領」等をご確認ください。
※国の月次支援金の給付通知書の代替として、以下の書類((1)及び(2))による提出も可とします。なお、後日審査において確認のため連絡する場合がございますので、ご承知おきください。
(1)国の月次支援金申請マイページ上における給付が完了したことが確認できる画面(申請番号、申請対象月、メールアドレス、電話番号、ステータス「振込手続き完了」又は「振込手続き中」が分かる部分)のコピー又は写真
(2)月次支援金の入金が確認できる通帳(通帳を開いた1・2ページ目及び月次支援金の振込が確認できるページ)のコピー又は写真
※売上の確認方法や給付額の算定等(特例制度を含む)につきましては、以下を参照してください。
売上の確認/給付額の算定等(特例制度含む)の申請方法について(PDF:761KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書は、以下の機関でもお受け取りいただけます。
・埼玉県庁県民案内室(本庁舎1階東側)
・埼玉県庁産業支援課(本庁舎4階南側)
・県内の各市役所、各町村役場、さいたま市の各区役所
・県内の各地域振興センター
・県内の各商工会議所及び商工会
最終更新日 11月16日(随時更新します)
制度の概要について
Q 「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(4、5、6月)」の概要を教えてください。
A 2021年4月、5月、6月に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、月の売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している事業者に対して協力支援金を給付するものです。給付額は、以下のとおりです。
・給付金額 対象月※1の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
・給付上限額 中小法人等 5万円/月、個人事業者等 2万5千円/月
・給付回数 1事業者につき1回限り(3か月分をまとめて給付)※2
※1 2021年4月、5月、6月のうち、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月
※2 原則、3か月分をまとめて申請・給付することとしておりますが、国の月次支援金の申請・給付状況等を鑑みて、月ごとに分けて申請していただくことも可能としました。なお、申請書類につきましては、都度すべて提出していただきますのでご了承ください。
A 2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、経済産業省が給付する支援金です。詳細は経済産業省のホームページ(別ウィンドウで開きます)を確認してください。
A 県の協力支援金は、国の月次支援金の受給者に対して上乗せする支援策です。主な違いとして、給付上限金額が異なるほか、給付要件として埼玉県に本店・住所を有することなどが定められています。
中小法人等 | 個人事業者等 | |
国の月次支援金 | 20万円/月 | 10万円/月 |
県の協力支援金 | 5万円/月 | 2万5千円/月 |
給付対象について
A 本協力支援金は、国の月次支援金を受給していることが要件となります。国の月次支援金の受給対象と定められている次の(1)と(2)を満たせば、業種を問わず給付対象となり得ます。
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けていること
(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けている月間の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
月次支援金の給付対象の具体例を、申請要領の2ページに掲載しておりますが、詳細は月次支援金のホームページ(別ウィンドウで開きます)などを確認してください。
なお、例示している事業であれば必ず給付対象となるわけではありません。また、例示事業に該当しなくとも条件を満たせば給付対象になり得ます。
(経済産業省・月次支援金ホームページから引用)
Q 国の月次支援金の給付を受けていれば、本協力支援金の給付を受けることができますか。
A 本協力支援金の給付要件として、月次支援金の給付を受けていることを定めていますが、この他にも申請要領に示す給付要件を満たす必要があります。また、売上によっては、県の給付が受けられない可能性もあります。(詳細は、申請要領3ページの「給付額の計算方法」を参照してください。)
Q まん延防止等重点措置区域内と区域外の県内事業者で、給付要件や給付額等に違いがありますか。
A 給付要件や給付額等に違いを設けてはおりません。
A 「中小法人等」は、国の月次支援金の支援対象としている事業者(法人)と同じであり、以下の(1)(2)のいずれかを満たす中小法人等となります。
(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
A 個人で開業し、主たる収入を事業所得で確定申告した「個人事業者」のほか、「フリーランス」や主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した方も含みます。
Q 本社は埼玉県外にありますが、埼玉県内に支社や工場、店舗等があれば対象になりますか。
A 対象となりません。埼玉県の協力支援金は、各都道府県による重複給付を避けるために、埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等を要件としております。なお、他都道府県の支援策については、本店所在地の都道府県に確認してください。
A 協力支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても、事業者全体としての総売上の減少率が要件を満たしていなければ対象となりません。
A 給付対象に含まれません。引き続き、県内で事業を継続する意思があることが支援の対象となります。
Q 対象月において、県のその他の協力支援金(埼玉県感染防止対策協力金、埼玉県酒類販売事業者等協力支援金、埼玉県大規模施設等協力金)を申請している場合でも、本協力支援金を重複して申請できますか。
A 申請できません。各支援金の給付対象者、給付要件等を確認してください。
●埼玉県感染防止対策協力金
・県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項又は第31条の6第1項に基づき、営業時間の短縮等の要請に協力した飲食店を運営する事業者に対して
協力金を支給する。
●埼玉県酒類販売事業者等協力支援金
・まん延防止等重点措置等に伴う、酒類提供自粛要請の影響を受けた酒類販売事業者や酒類製造業者等に対して協力支援金を給付する。
●埼玉県大規模施設等協力金
・まん延防止等重点措置等に伴い、県による営業時間短縮等の要請に協力した床面積1,000平方メートルを超える大規模な集客施設を運営する事業者及び当該施設で事業を営むテナント事業者等に対して協力金を支給する。
申請手続き
A 特設ホームページから電子申請してください。電子申請が難しい場合には、書面(郵送)での申請も受け付けます。
A 2021年7月26日(月曜日)から2021年11月15日(月曜日)までです。
※申請受付は終了しました。
A 相談窓口は、次のとおりです。
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金 事務局)
電話:0570-000-678
平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、対面での受付及び相談は行っておりませんので、ご了承ください。
A 審査完了後、順次給付となります。申請書類等に不備がなければ、受付後概ね2~3週間程度で申請いただいた口座に振り込みを行う予定です。
なお、審査にあたり、内容の確認や書類の不備などがあった場合は、「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事務局」から連絡させていただくことがあります。
Q 国の月次支援金の給付通知がまだ届いていない場合でも、代替書類で申請ができますか。
A 原則、月次支援金の給付通知書(月次支援金の振り込みのお知らせ)のコピー等を提出していただきます。ただし、申請・給付手続きの円滑化を図るため、国の月次支援金申請マイページ上における給付が完了したことが確認できる画面(申請番号、申請対象月、メールアドレス、電話番号、ステータス「振込手続き完了」又は「振込手続き中」が分かる部分)のコピー又は写真、及び月次支援金の入金が確認できる通帳(通帳を開いた1・2ページ目及び月次支援金の振込が確認できるページ)のコピー又は写真を提出することでも可能とします。
(後日審査において確認のため連絡する場合がございますので、ご承知おきください。)
Q 国の月次支援金の給付通知書を紛失してしまった場合、どうすればよいですか。
A 国の月次支援金申請マイページ上における給付が完了したことが確認できる画面(申請番号、申請対象月、メールアドレス、電話番号、ステータス「振込手続き完了」が分かる部分)のコピー又は写真、及び月次支援金の入金が確認できる通帳(通帳を開いた1・2ページ目及び月次支援金の振込が確認できるページ)のコピー又は写真を提出してください。
Q 受給要件に当てはまっていますが、国の月次支援金より先に県の協力支援金の申請を行ってもよいですか。
A 県の協力支援金は、国の月次支援金の給付を受けていることを給付要件としています。先に、国の月次支援金の申請手続きをお願いします。
Q 国の月次支援金の給付申請を行いましたが、県に対しても別途申請する必要がありますか。
A 県に対する申請も必要となります。
A こちらのホームページでダウンロードしていただくほか、お近くの配布機関でお受け取りいただけます。
郵送等による配布はいたしておりません。
・埼玉県庁県民案内室(本庁舎1階東側)
・埼玉県庁産業支援課(本庁舎4階南側)
・県内の各市役所、各町村役場、さいたま市の各区役所
・県内の各地域振興センター
・県内の各商工会議所及び商工会
Q 申請書に法人番号を記入する必要がありますが、番号が分からない場合どうすればよいですか。
A 法人番号は国税庁から指定・通知された13桁の番号を記載してください。法人番号は、国税庁法人番号公表サイト(別ウィンドウで開きます)から検索することが可能です。
A 給付額=「2019年又は2020年の基準月の売上」-「2021年の対象月の売上」-「国の月次支援金の給付額」となります。
A 千円未満を切り捨てた額にて、給付額を決定します。
Q 基準月となる2019年又は2020年の売上はどのように確認をするのですか。
A 売上が確認できる書類から基準月の売上を確認してください。なお、基準月及び対象月に、国又は地方公共団体による新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金や補助金など(持続化給付金、家賃支援給付金、埼玉県中小企業・個人事業主支援金、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金など)の現金給付を受けている場合は、売上から給付額を除いて事業収入の金額を算出してください。なお、売上額の算出方法は国の月次支援金と同様の方法となります。
以下のお問い合わせが多い点については、売上の確認/給付額の算定等(特例制度含む)の申請方法について(PDF:761KB)でもご案内しております。
・中小法人等の売上確認方法
・個人事業者等(青色申告)の売上確認方法
・個人事業者等(白色申告)の売上確認方法
・新規開業事業者の売上確認方法
Q 月次支援金で設定されている申請特例について教えてください。
A 国の月次支援金では、以下の特例が示されています。詳細は、月次支援金のホームページ(別ウィンドウで開きます)等を確認してください。
(経済産業省・月次支援金ホームページから引用)
新規開業特例の申請方法についてはお問い合わせを多くいただいているため、売上の確認/給付額の算定等(特例制度含む)の申請方法について(PDF:761KB)でもご案内しております。
Q 2021年4月以降に埼玉県に本店・住所が変わりました。本協力支援金の対象となりますでしょうか。また、2021年4月以降に埼玉県から県外に本店・住所が変わりました。本協力支援金の対象となりますでしょうか。
A 申請時点で、埼玉県内に本店・住所があれば、本協力支援金の対象となります。この場合、移転前の県外に本店・住所があった対象月も給付対象となります。ただし、移転前に所在していた都道府県において、同種の協力支援金を受給しておらず、かつ、今後も受給しないことが要件となります。
一方で、申請時点で埼玉県内に本店・住所がない場合は、本協力支援金の対象とはなりません。
Q 対象月である2021年4月と6月は給付要件を満たしていますが、5月は給付要件を満たしていません。この場合、4月と6月のみ申請することになりますか。
A そのとおりです。
A 申請可能です。
Q 国の月次支援金の申請受付は、2021年4月・5月分と6月分が分かれていますが、県の申請も分けて行うことができますか。
A 原則、3か月分をまとめて申請していただきます。
ただし、国の月次支援金の審査・給付状況等を鑑みて、4~6月分を分けて申請いただくことも可能です。なお、申請書類につきましては、都度すべて提出していただきますので、ご了承ください。
Q 視覚や手指等に障害があり、宣誓・同意書等の自署の署名が必要な申請書類に、自署の署名ができない場合、どうすればよいですか。
A 「○○ ○○ (代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の身体障害者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)のコピーを申請時に提出してください。
Q 電子申請において利用者登録を行いましたが、「現在リクエストを処理できません。サイト管理者には知らせてあります。」とエラーメッセージが表示されてしまいますが、どうすればよいですか。
A 原因として、次のいずれかの可能性が考えられます。
(1)ウェブブラウザが、システム対応していない「Inernet Explorer」の場合、または対応しているブラウザ(Google Chrome等)であるが、最新のバージョンでない場合
(2)既に他の協力金等で利用者登録をしている場合
そのため、以下の対応を試していただきますようお願いします。
(1)ウェブブラウザの種類やバージョンを確認の上、再度入力していただく。
(2)過去に利用者登録をしている場合は、「利用者登録」ではなく、「ログイン」のボタンから、メールアドレスとパスワードを入力していただく。
(パスワードをお忘れの場合は、「パスワードをお忘れですか?」を押していただき、パスワードの再設定を行うことが可能です。)
また、別のメールアドレスをお持ちであれば、そちらで改めて利用者登録していただくことも可能です。
Q 電子申請において提出ボタンを押下したが、画面が白くなってしまいました。申請受付完了のメールも届いていませんが、どうすればよいですか。
A 申請受付が完了した場合、事務局から申請受付完了のメールが届くことになっております。提出ボタンを押下しているにも関わらず、申請が完了していない状況について、申請者様のPC利用環境により、原因や対策は様々ですが、一般的にはキャッシュの影響などが考えられます。そのため、「キャッシュの削除」又は「別ブラウザや別端末でお試ししていただく」の対応が有効と考えられます。
上記の対応で問題が解決できない場合、大変お手数をおかけしますが郵送での申請を御検討ください。
その他
A 協力支援金は事業所得に区分されるため、課税対象であると考えられます。詳細については、最寄りの税務署に確認してください。
Q 本協力支援金を誤って受給した場合、どうすればよいですか。
A 給付要件を満たしていないにも関わらず協力支援金を受給した場合には、速やかに返還を行っていただきます。詳細は、相談窓口までお問い合わせください。
Q 申請要領や誓約事項等に「本協力支援金の給付を受けた事業者名及び所在地はホームページで公表することがあります。」等の記載がありますが、給付を受けただけで個人情報が公表されてしまうのか。
A 現時点において、受給者情報を公表することは予定しておりません。ただし、国などの関係機関との調整等により公表の必要性が生じた場合に限り、個人情報の取扱いに留意した方法により公表させていただく可能性がございます。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土日祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
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